ブログ
浮気問題のスペシャリストによる無駄のない調査!
確実な証拠で裁判に勝つ!
強盗に過剰防衛?
昨今、民家への強盗などが急激に増えてしまい、ニュースになることがたくさんあります。これは今後、増加傾向にあるとされ、減少することはないと断定されている事案。
なぜ増加する一方なのか?は今回は触れませんが、強盗事件に対して恐怖心を抱く人もたくさんいるでしょう。
その意識の変化は正しいです。現時点でまだ「そういう事件があるんだね〜」と他人事気分でいるのなら、もはや平和ボケと言わざるを得ません。
日本は平和…それは少し前までの常識であり、今もまだこの認識であるのなら、改めなければいけないでしょう。
認められた権利。
私のことをよく知っている方々からは、「自己防衛」についてや、防衛方法などの質問を受ける機会が増えました。
どのように戦えば良いのか?鍛えてくれ!講習してくれ!といった内容が一番多いのですが、その次に「自己防衛」と「過剰防衛」の話が多いです。
ご存知の通り、自己防衛とは”自分や家族などに危険が迫った際、反撃しても罪にならない”というもの。
過剰防衛とは”たとえ自己防衛でも、やりすぎは罪になるよ”というもの。
これは強盗事件だけでなく、日常生活で遭遇する危機的状況全てに当てはまります。酔っ払いやチンピラにからまれた時も適用される法律。
日本に自己防衛は存在しない?
以前から、頻繁に聞く言葉で「日本には自己防衛なんて無い」と言う人がたくさんいます。
これは、あらゆる事件において、反撃をした人が罪に問われたケースが多いのが理由でしょう。
夜道に「金を出せ」と脅されたサラリーマンが反撃して、逆に病院送りにしたら捕まった。
同僚と口論になった際、殴りかかってきたからボコボコに殴り返して危機を脱したら、訴えられて罪に問われた。
そういった事例が山ほどありますから、自己防衛なんて存在しないと思う人が多いのは当然でしょう。
故に「強盗が来た時、どこまでやっていいの?」と悩んでいる人も多いようですね。
過剰防衛に問われたのが原因。
これらは要するに”過剰防衛”として罪に問われたという話。自己防衛が存在しないわけではなく、防衛する際にやりすぎたから…といったケース。
しかし恐怖を感じて反撃したのだから、それを過剰防衛にされるなんて…と思いますよね。正当な理由による反撃じゃないか!と。
これらは、きちんと自己防衛と過剰防衛について理解していなければ、いつ誰にでも降りかかってきて不思議ではないこと。
ちゃんと理解して、適切に防衛していれば罪には問われないと思って差し支えありません。
過剰防衛とは?
アメリカでさえ、必要以上に撃ち返したら過剰防衛とされたケースがありましたから、何が正しいのか混乱しそうになりますが、実はそれほど難しい話ではありません。
例えば、普段からトレーニングを怠らず、格闘技経験も豊富な男性Aさんがいたとします。そんな彼に、痩せ型の同僚Bさんが「お前を56してやる!」と殴りかかってきたとしましょう。
このBさんに恐怖を感じて、これ以上攻撃されないように…と立ち上がれないくらい殴り返したAさん。
鍛えていようが恐怖を感じるのは当たり前だし、殴りかかってきたのだから反撃するのは当然の権利。
ところが、残念ながら過剰防衛に問われてしまったそうです。気持ち的には、私もAさんの行動を「良いじゃないか」とも思いますが、法律的にはNGなのです。
過剰かどうかは環境や状況による。
お察しの通り、普段からトレーニングしているAさんのほうが強いと、容易に判断できる環境だからです。
もしも立場が逆だったとして、痩せ型で勝ち目がないと思ったから立てなくなるまで殴ってしまった…ということなら、過剰防衛にはならないでしょう。
女性が男性に襲われた際も、当然ながら基本的には過剰防衛にはならないでしょうし、誘拐されそうな子どもが猛反撃したって問題ありません。
そこらへんにあった陶器鉢で殴り返したとか、フライパンで撃退した…等々、「環境的に弱者」なら罪には問われないでしょう。
つまり「君の場合、加減してもどうにかなったよね?」という環境かどうか…など、その時々によって過剰か否かを見極めます。
重要なのはTPO!
では、先ほどと同じ事例で、Bさんがナイフを手に持っていたとしたらどうでしょう。その状況で、同じようにAさんがBさんを徹底的に殴ってしまった…となったら?
映画はフィクションですからナイフを持つ相手に素手であっさり勝てる屈強な人物が出てきます。
YouTubeでも護身術として対ナイフ術を教えている人を多々見かけますし、一見すると簡単に見えます。
しかし、現実的にはどんなに熟練しようとも、ナイフを持つ相手には簡単に勝つことはできません。”肉を切らせて骨を断つ”精神でなければ戦えませんし、最悪なら天に召されるでしょう。
つまり、この場合はAさんは過剰防衛として問われない可能性が高くなるのです。「手加減なんてできる状況じゃない」と、当然ながら正当防衛が適用されます。
複数人が突然押し入ってくる。
強盗は基本的に複数人で、手には武器を持って、突然押し入ってくるのが手口。
家で夕飯を食べている時。家族で映画を観てくつろいでいる時。あるいは寝静まっている時かもしれません。
いきなり窓ガラスが割られ、複数人が足早に家に侵入してくるのです。何事?とあっけにとられ、目が合った瞬間には武器で殴られてリンチ。
その後、金目の物を要求されますし、考えたくもないけれど女性は性被害まで受ける可能性もあるでしょう。全て済んだら殺されることも充分ありえます。
ではここで話を戻しますが、「強盗が入ってきた時に”過剰防衛”と問われる場面」って、どんな状況なんでしょうか? そのような状況で過剰な反撃なんてありますか?
強盗に関しては容赦しなくて良い。
過剰防衛になるから、実質的に自己防衛なんて存在しない。
よく耳にするそんな言葉は、強盗被害にあうと想定するのなら、考える必要ある?というレベル。
そもそも「自宅」に押し入って来ている時点で不法侵入ですし、よっぽどのことでも無い限り、過剰防衛なんて問われません。
勘違いして家に入ってきた人がいて、何もされてないけど怖いから猟銃で撃ってしまいました…。とかなら、罪に問われる心配をするかもしれませんが、それとは状況が全く異なります。
ちなみに”勘違いして入ってきた人”の話は我が家で実際に起きそうだった事件。ご近所さんの親族でした。
備えることが重要。
今、家に武器を置いていない人は、強盗対策のためにも準備をしたほうが良いです。大柄なナイフや釘バット、スタン警棒や日本刀も有りでしょう。
武器を持つのって違法じゃないの?と聞かれたこともありますが、それは「携帯」する場合の話。自宅内に置いておくのは違法ではありません。
また、有事の際に使ったとしても、強盗に押し入られたとなれば、罪に問われる可能性は極めて低いでしょう。
仮に過剰で問われるとしても、家族に手を出されるくらいなら、一刀両断でも滅多刺しでも発砲でも、なんでもするつもりで自分は覚悟してます。
※猟銃は資格/免許が必要。あくまで狩猟用であり、対人射撃は認められていません。
予防策も重要。
もちろん「狙われないための対策」も必要です。セキュリティカメラやセンサーライトの防犯効果は非常に高くオススメですし、電気やテレビを点灯させたままにするのも有効。
また、窓ガラスを割られないようにフィルムを施工する対策は、押し入り対策としては非常にオススメ。
もちろん鍵の施錠は基本的な対策ですし、帰宅時には後ろから押しこみに合わないよう警戒しましょう。
正しく対策、対処していれば、最悪の事態を回避できる確率は大幅に上がります。
セキュリティカメラはオススメ。
屋外、屋内問わず設置できて、録画はもちろん、検知したら通知が来るといった設定もできるため、非常に心強い存在。
一昔前では数十万円で1〜2台…と高価なものでしたが、今では安価品も出回っています。
といっても盗撮など問題になるものもあるので、今回は問題が起きたことも無く、性能面の評判も良い上、価格帯も優しいカメラを下記にリスト化しておきます。
※途中で誰の手も入らないため、上記正規店での購入をオススメします。
※全種ナイトビジョン装備
過去の記事
護身術を教えてくれる所はたくさんあるけど、最も重要なことは教えてくれません。
まだまだ若者だった時に行ったバカな実験。意外な結果もあり、勉強になりました。
次回更新日:2月14日
【アイビー探偵】
新着情報
過去の記事
- 2025年3月 (2)
- 2025年2月 (4)
- 2025年1月 (5)
- 2024年12月 (4)
- 2024年11月 (5)
- 2024年10月 (4)
- 2024年9月 (4)
- 2024年8月 (5)
- 2024年7月 (4)
- 2024年6月 (4)
- 2024年5月 (5)
- 2024年4月 (4)
- 2024年3月 (5)
- 2024年2月 (4)
- 2024年1月 (4)
- 2023年12月 (5)
- 2023年11月 (4)
- 2023年10月 (4)
- 2023年9月 (5)
- 2023年8月 (4)
- 2023年7月 (4)
- 2023年6月 (5)
- 2023年5月 (4)
- 2023年4月 (4)
- 2023年3月 (5)
- 2023年2月 (4)
- 2023年1月 (5)
- 2022年12月 (5)
- 2022年11月 (4)
- 2022年10月 (4)
- 2022年9月 (5)
- 2022年8月 (4)
- 2022年7月 (5)
- 2022年6月 (4)
- 2022年5月 (4)
- 2022年4月 (5)
- 2022年3月 (4)
- 2022年2月 (4)
- 2022年1月 (5)
- 2021年12月 (5)
- 2021年11月 (4)
- 2021年10月 (5)
- 2021年9月 (4)
- 2021年8月 (4)
- 2021年7月 (5)
- 2021年6月 (4)
- 2021年5月 (4)
- 2021年4月 (5)
- 2021年3月 (5)
- 2021年2月 (4)
- 2021年1月 (5)
- 2020年12月 (4)
- 2020年11月 (4)
- 2020年10月 (5)
- 2020年9月 (4)
- 2020年8月 (5)
- 2020年7月 (6)
- 2020年6月 (6)
- 2020年5月 (6)
- 2020年4月 (6)
- 2020年3月 (6)
- 2020年2月 (5)
- 2020年1月 (6)
- 2019年12月 (6)
- 2019年11月 (6)
- 2019年10月 (6)
- 2019年9月 (6)
- 2019年8月 (6)
- 2019年7月 (5)
- 2019年6月 (6)
- 2019年5月 (6)
- 2019年4月 (6)
- 2019年3月 (6)
- 2019年2月 (5)
- 2019年1月 (7)
- 2018年12月 (6)
- 2018年11月 (6)
- 2018年10月 (6)
- 2018年9月 (6)
- 2018年8月 (6)
- 2018年7月 (10)
- 2018年6月 (10)
- 2018年5月 (10)
- 2018年4月 (10)
- 2018年3月 (10)
- 2018年2月 (10)
- 2018年1月 (9)
- 2017年12月 (15)
- 2017年11月 (15)
- 2017年10月 (15)
- 2017年9月 (15)
- 2017年8月 (15)
- 2017年7月 (15)
- 2017年6月 (15)
- 2017年5月 (15)
- 2017年4月 (15)
- 2017年3月 (15)
- 2017年2月 (14)
- 2017年1月 (14)
- 2016年12月 (16)
- 2016年11月 (14)
- 2016年10月 (15)
- 2016年9月 (14)
- 2016年8月 (16)
- 2016年7月 (14)
- 2016年6月 (15)
- 2016年5月 (15)
- 2016年4月 (14)
- 2016年3月 (15)
- 2016年2月 (9)
- 2016年1月 (15)
- 2015年12月 (15)
- 2015年11月 (16)
- 2015年7月 (2)
- 2015年6月 (2)
- 2015年5月 (8)